相続登記の必要書類のご案内!
不動産をお持ちの方がお亡くなりになると、不動産の相続登記(そうぞくとうき)が必要となります。
この相続登記を申請する際には、新たに名義人となる方が不動産の権利を取得したことを証する書類を法務局に提出する必要があります。
その権利取得を証する書類としては、戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書などがあります。
以下に、相続登記を申請する際の必要書類をご案内いたします。
戸籍謄本や固定資産評価証明書など、ほとんどの必要書類は司法書士が代わりに取寄せることが可能です。ご自身で取寄せることが難しい場合はお気軽にご相談いただけると幸いです。
第1.相続登記の必要書類
(1)被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
(2)相続人の現在の戸籍謄本
(3)遺産分割協議書
※各相続人による署名押印(実印)
(4)各相続人の印鑑証明書
(5)不動産を取得する人の住民票
(6)被相続人の戸籍の附票
(7)不動産の固定資産評価証明書
(8)遺言書
※遺言書がある場合
※自筆証書遺言は原則として検認が必要
(9)権利証
※戸籍附票と登記簿の住所が繋がらないなど一定の場合
(10)審判書・調停調書
※家庭裁判所の審判・調停の場合
ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
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