自分の子供であることの否認を求める嫡出否認の調停手続。

 

 

1 嫡出否認とは?

 

婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子供であっても出生届を提出すると夫婦の子供として戸籍に入籍することになります。

 

この夫婦の子供であるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して原則として,夫からその子供が自分の子供であることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てることが必要になります。なお,親子関係不存在確認についても参照してください。

 

この調停において,当事者双方の間で,子供が夫の子供ではないという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。

 

2 嫡出否認の調停の申立人

 

ア 夫
イ 夫の成年後見人,後見監督人
ウ その子のために相続権を害される者その他夫の三親等内の血族(夫が子の出生前又は否認の訴えを提起できる期間内に死亡したとき)

 

3 嫡出否認の調停の申立先

 

相手方(子又は親権を行う母)の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

 

4 申立てに必要な費用

 

収入印紙900円
連絡用の郵便切手(後日,鑑定料が必要になる場合があります。)

 

5 申立てに必要な書類

 

ア 申立書1通
イ 申立人,相手方(子を相手方とするときはその代理人)の戸籍謄本,子の出生証明書各1通

 

6 その他

 

親子の関係がないことを明らかにするために,血液鑑定等を行う場合もあります。この場合,申立人にこの鑑定に要する費用を負担してもらうことになります。

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