法定相続分 
 
 遺言がない場合の法定相続分



  遺言がない場合、民法では誰が相続人となるのかを規定していますが、さらに各相続
人が受け継げる相続分についても規定しています。これを『法定相続分(ほうていそうぞ
くぶん)』といいます。



●法定相続分


 子と配偶者が相続人・・・・・子が2分の1、配偶者が2分の1。
               ※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。

 父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1。
               ※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。

 兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
               ※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。



●法定相続分の具体例(図解)




1.配偶者と子が相続する場合の法定相続分。



※配偶者は2分の1
※子は各2分の1×2分の1=各4分の1







2.配偶者と父母(直系尊属)が相続する場合の法定相続分。





※配偶者は3分の2
※父母は各3分の1×2分の1=各6分の1
※この場合、兄弟姉妹に相続権はない。
※配偶者が死亡していれば父母は各2分の1ずつ相続する。







3.配偶者と兄弟姉妹が相続した場合の法定相続分。





※配偶者は4分の3
※兄弟姉妹は各4分の1×2分の1=各8分の1
※配偶者が死亡していれば各2分の1ずつ相続する。







4.内縁の妻と子がいる場合の法定相続分。





※内縁の妻は相続人とならない。
※子は2分の1ずつ相続する。







5.子の一人が相続開始前に死亡しており、孫がいた場合の法定相続分。





※配偶者は2分の1。
※子は各2分の1×3分の1=各6分の1
※死亡した子に子(孫)がいれば、その孫が子に代わって相続する(代襲相続)。







6.子の一人が相続放棄をした場合の法定相続分。





※配偶者は2分の1
※子は長女が相続放棄をしたため相続人とならない結果、
 2分の1×2分の1=各4分の1
※この場合、孫は代襲相続人とはならない。







●遺産が3000万円の場合の計算例


 配偶者と子が相続人の場合   → 配偶者1500万円・子1500万円

 配偶者と父母が相続人の場合  → 配偶者2000万円・父母1000万円

 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合→ 配偶者2250万円・兄弟750万円





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