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自筆証書遺言を自分で作成する方法

自筆証書遺言はいつでも好きなときに作れる最も簡単な遺言書です。
ただし、法的に効力のある遺言とするためには、3つの要件を満たす必要があります。

 

 

第1.有効な自筆証書遺言の作り方

 

 

要件その1.遺言書のすべてが「遺言者の自書」によるものであること。

 

※代筆、タイプライターによる遺言は無効となります。
※平成31年1月13日より、財産目録は自書でなくてもよいこととなりました。

 

 

 

要件その2.作成「年月日」を正確に書くこと。

 

※作成年月日の記載のない遺言は無効となります。また、「○年○月の吉日」などの記載も日付を特定できないため無効となる恐れがあります。

 

 

 

要件その3.遺言者が「署名押印」すること。

 

※後日のトラブルとならないよう、戸籍どおりに姓名を自署してください。
※押印は、三文判でも有効ですが、トラブル防止の意味からも実印のほうが安心です。

 

※遺言書が2枚以上になったときは、偽造や変造を防ぐためにホチキスなどでまとめ、署名の下の押印と同じ印鑑を使用して契印あるいは割印をしてください。

 

※遺言の内容、特に財産の特定はわかりやすく正確に書いてください。

 

※例えば、いくつもの建物を所有している人が、「自宅は○○に相続させる」と記載した場合、一体どの不動産のことを指しているのか判明せず、争いになることがあります。こういう問題は、自筆証書遺言の場合、特に多く発生しています。

 

※財産を特定する際には、不動産は登記簿の内容どおりに記載し、預金の場合は支店名及び口座番号を記載するなど、後日争いにならないように作成したほうがよいでしょう。

 

※夫婦であっても必ず別々の遺言書を作成してください。

 

※民法では、遺言は「2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない」と規定しています。共同名義の遺言は避け、単独の遺言書を作成してください。

 

 

 

 

第2.自筆証書遺言の訂正方法

 

 

遺言内容の一部を訂正するために加入、削除、訂正を行うには厳格で複雑な規定に従って行う必要があります。次の方法に沿っていない場合には、訂正は無効となりますので、重要な変更があるときは新たな遺言を作成するほうが安全です

 

ア.遺言書の訂正箇所に、加入の場合は{ のしるしを付け、削除・訂正の場合は原文が判読できるように二本線で消して、正しい文言を記入する。

 

イ.変更した箇所に、遺言書に押印した印鑑で押印する。

 

ウ.変更した部分の欄外に「本行○字加入○字削除」というように付記するか、遺言書の末尾に「本遺言書第五項第四行目『○○○』とあるのを『○○○』と訂正した」などのように付記する。

 

エ 付記した箇所に、遺言者本人が署名する。

 

 

(自筆証書遺言の訂正方法 その1)

 

 

 

(自筆証書遺言の訂正方法 その2)

 

 

 

 

第3.自筆証書遺言の文例

 

 

★一切の財産を相続させる例

 

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を遺言者の長男●●に相続させる。

 

 

 

★特定の財産を相続させる例

 

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の財産を遺言者の長男●●に相続させる。
@墨田区錦糸4丁目14番、地番14番4号の土地
A墨田区錦糸4丁目14番地、家屋番号14番4の建物

 

第2条 遺言者は、遺言者の有する下記の財産を遺言者の二男●●に相続させる。
@みずほ銀行錦糸町支店の遺言者名義の預貯金全部
Aゆうちょ銀行の遺言者名義の預貯金全部

 

 

 

★負担付遺贈の例

 

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の財産を遺言者の長男●●に相続させる。
@墨田区錦糸4丁目14番、地番14番4の土地

 

第2条 長男●●は、遺言者の妻●●に対し、同人が生存中その生活費として毎月金10万円を毎月月末限り同人の住所に持参して支払うべきものとする。

 

 

 

★停止条件付の例

 

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の長男●●が20歳に達したときに相続させる。

 

 

 

★相続分の指定をする例

 

第1条 遺言者は、次のとおり相続分を指定する。
配偶者●● 3分の1
  長男●● 3分の1
  長女●● 3分の1

 

 

 

★相続分の指定を第三者に委託する例

 

第1条 遺言者は、相続人全員についての相続分を指定をすることを下記の者に委託する。
住所 東京都港区銀座3丁目3番3号
氏名 弁護士 鈴木 一郎

 

 

 

★財産を全部換価して金銭で配分する例

 

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を遺言執行者をして売却換価・払戻しさせ、その換価・払い戻金から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ遺言執行費用を控除した残金を下記のとおり相続させる。
配偶者●● 2分の1
 長男●● 2分の1

 

 

 

★5年間、遺産分割を禁止する例

 

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産について、その分割を相続開始時から5年間禁止する。

 

 

 

★内縁の妻に財産を遺贈する例

 

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を遺言者の内縁の妻●●(住所○○、生年月日○○)に包括して遺贈する。

 

 

 

★胎児に財産を相続させる例

 

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を遺言者の長女●●が懐胎している胎児に相続させる。

 

 

 

★財産を遺贈するかわりにペットの世話をしてもらう例

 

第1条 遺言者は、金300万円を●●(住所○○、生年月日○○)に遺贈する。ただし、受遺者●●は、生涯にわたり、遺言者のペット(柴犬・ポチ)を介護扶養すること。

 

 

 

★子の死亡に備えた予備的な指定の例

 

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を遺言者の長男●●に相続させる。
第2条 仮に長男●●が遺言者より先に死亡したときは、遺言者の一切の財産を遺言者の長男●●に代わり、その長男●●に相続させる。

 

 

 

★遺言による生命保険金の受取人の変更の例

 

第1条 遺言者は、第一生命保険会社と令和2年1月1日に締結した生命保険契約(保険番号○○、保険金額○○)の生命保険金の受取人を長男●●から長女●●に変更する。

 

 

 

★先祖の祭祀承継者を指定する例

 

第1条 遺言者は、先祖の祭祀を主宰すべき者として、遺言者の長男●●を指定する。。

 

 

 

★遺言により認知をする例

 

第1条 下記の者は遺言者の子であるから、遺言者はこれを認知する。
本籍 ●●●
氏名 ●●●
生年月日 ●●●

 

 

 

★未成年の子の後見人を指定する例

 

第1条 遺言者は、遺言者の二男●●(生年月日○○)の未成年後見人として下記の者を指定する。
住所 ○○
氏名 ○○
職業 司法書士

 

 

 

★遺言執行者を指定する例

 

第1条 遺言者は、本遺言の執行者として下記の者を指定する。
住所 ○○ 
氏名 ○○
職業 司法書士

 

 

 

★推定相続人を相続から排除する例

 

第1条 遺言者は、遺言者の長男●●を下記の理由により遺言者の推定相続人から廃除する。
         記
 長男●●は平成10年頃から遺言者と同居する家屋の自己の部屋に引きこもるようになり、その頃からほぼ毎日遺言者に暴行をはたらくようになった。平成13年2月4日には、長男●●の遺言者に対する暴行によって半年間の長期入院を要する傷害を負わされるなど、その非行は著しい。その後も遺言者に対する暴言、暴力行為は止むことなく現在に至っている。
 よって、遺言者は長男●●を推定相続人から廃除する意思を表示する。

 

第2条 遺言者は、本遺言の執行者として下記の者を指定する。
住所 東京都中央区虎ノ門1丁目1番1号
氏名 司法 太郎
職業 弁護士

 

 

 

 

第4.自筆証書遺言の見本

 

 

   遺 言 書

 

遺言者鈴木浩三は、次のとおり遺言をする。

 

1.遺言者は、妻鈴木洋子に対して次の遺産を相続させる。

 

(1)所 在  墨田区錦糸4丁目
   地 番  14番4
   地 目  宅地
   地 積  100.00u

 

(2)所 在  墨田区錦糸4丁目4番地
   家屋番号 14番4号
   構 造  木造瓦葺2階建
   床面積  1階 78・22u
        2階 78・22u

 

(3)上記家屋内の家財・家具・現金その他一切の財産

 

(4)遺言者が株式会社りそな銀行千代田支店に対して有する普通預金・定期預金債権の全部

 

(5)遺言者がみずほ証券株式会社千代田支店に保護預け中の国債全部

 

2.遺言者は、長男鈴木一郎に対して次の財産を相続させる。

 

(1)遺言者が株式会社みずほ銀行千代田支店に対して有する普通預金・定期預金債権の全部

 

(2)遺言者所有の株式会社太平洋セメントの普通株式1000株

 

3.遺言者は、次男鈴木二郎に対して次の財産を相続させる。

 

(1)遺言者が株式会社三井住友銀行銀座支店に対して有する普通預金・定期預金債権の全部

 

4.遺言者は、以上を除く残余の財産全てを妻鈴木洋子に相続させる。

 

5.遺言者は、先祖の祭祀を主宰すべき者として、長男鈴木一郎を指定する。

 

6.遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。

 

住 所 東京都墨田区錦糸四丁目4番4号
職 業 司法書士
遺言執行者  高  良  実(昭和43年8月30日生)

 

7.最後に、今まで本当にありがとう。これからも家族仲良く、お互いに助け合い、幸せに暮らしていけるよう心から祈っています。

 

令和2年1月1日

 

遺言者  鈴木 浩三    印

 

 

 

 

 

第5.自筆証書遺言の法令・判例等

 

 

民法968条(自筆証書遺言)
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

 

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

第985条(遺言の効力の発生時期)
1 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

 

2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

 

第986条(遺贈の放棄)
1 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

 

2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

第987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
1 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

 

第989条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
1 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。

 

2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。

 

第990条(包括受遺者の権利義務)
1 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

 

第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
1 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

 

2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 

第1022条(遺言の撤回)
1 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

 

第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
1 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

 

2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

 

第1024条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
1 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

 

第1025条(撤回された遺言の効力)
1 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

 

第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
1 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

 

第1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
1 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

 

 

(大判大4・7・3)
本条(968条)にいう氏名の自書とは、遺言者が何人であるかにつき疑いのない程度の表示があれば足り、必ずしも氏名を併記する必要はない。

 

(最判昭54・5・31)
自筆遺言証書の日付として「昭和41年7月吉日」と記載された証書は、本条(968条)にいう日付の記載を欠くものとして無効である。

 

(最判昭62・10・8)
自筆証書遺言につき他人の添え手による補助を受けた場合は、遺言者が自書能力を有し、遺言者が他人の支えを借りただけであり、かつ、他人の意思が介入した形跡がない場合に限り、自書の要件を充たすものとして有効である。

 

(最判平1・2・16)
自筆遺言証書における押印は、指印をもって足りる。

 

 

 

 

第6.自筆証書遺言の要件が一部緩和されました。

 

 

第1.自筆証書遺言の要件の一部緩和(財産目録はワープロ可)

 

遺言書の本文についての要件は従前どおり(全文自筆、日付、氏名、押印)ですが、遺言書に添付する財産目録については、パソコンによる作成や通帳・登記簿のコピーでもよくなりました。但し、財産目録の各ページに署名と押印が必要となります。
この法律は、平成31年1月13日より施行されています。

 

 

第2.実際の作成方法

 

1.財産目録をパソコンで作成→可能
2.預金通帳のコピーを自筆証書遺言に添付→可能
3.不動産の登記事項証明書を自筆証書遺言に添付→可能

 

 

第3.財産目録を作成する上での注意点

 

1.自書によらない財産目録を作成する場合は、その目録の毎葉に署名及び押印をする必要があります。

 

2.自筆証書の本文が記載された同じページに、財産目録を印刷することはできません。新民法968条2項では、「添付する場合」と記載されていますので、自書による本文とは別の用紙を用いて財産目録を作成する必要があります。

 

3.財産目録にする署名押印は、印刷面ではなく裏側の白紙部分にすることもできます。ただし、裏面にも財産目録の印刷部分があるのであれば、両面に署名押印をする必要があります。(平成30年12月14日付法務省民事局第二課事務連絡)

 

4.自書によらない財産目録の訂正は、自筆証書遺言と同様の訂正方法(注)によるか、または、財産目録を差し替える方法で変更する必要があります。

 

注:遺言者が訂正場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつその変更場所に印を押さなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年 第6号 紙とペンと印鑑があれば5分で作成できる遺言書。自筆証書遺言の書き方。

 

 

遺言書には、その作成方法によっていくつかの種類がありますが、一番手軽に自分で作成できる遺言書を「自筆証書遺言」といいます。

 

この自筆証書遺言は、法律(民法)によって作成方法が定められており、その作成方法を守らないと無効になってしまいますが、規定どおりに作成すれば、公証人が作成する「公正証書遺言」と同様に効力を有する遺言書となります。

 

この自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があればすぐに作成でき、手軽に何度でも書き直しができるため、その時々の状況に応じて内容を変更したい方や、公正証書遺言を作成するまでのつなぎとしてとりあえず遺言を作成しておきたい方などにはお勧めの作成方法です。

 

以下に、自筆証書遺言の作成方法、メリット・デメリット、文例をご紹介いたします。

 

作成方法・・・遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印して作成します。

 

メリット・・・自分で作成するので簡単に作成できる。費用がかからない。

 

デメリット・・偽造・変造・隠匿・紛失のおそれがある。方式違背により無効となるおそれがある。家庭裁判所での検認手続が必要となる。

 

文例

 

  遺 言 書

 

遺言者鈴木一郎は、次のとおり遺言する。

 

1.遺言者は、遺言者の妻鈴木花子(昭和23年3月3日生)に全財産を相続させる。

 

2.遺言者は、この遺言の執行者として遺言者の妻鈴木花子(昭和23年3月3日生)を指定する。

 

平成30年8月1日

 

鈴木一郎  印

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年 第1号 いがいと多い無効な自筆証書遺言

 

故人の気持ちを実現する手段である遺言書には、大きく分けて2つの種類があります。

 

1つは、法律文書を作成するプロである「公証人」が作成する「公正証書遺言」。

この公証人は、国から任命される準公務員であり、もともと「裁判官」や「検察官」であった人が任命されますので、その公証人が作成した遺言書は、法的に問題のない安心安全な遺言書となります。

 

但し、この遺言を作成する為には、必要な書類(戸籍謄本、登記簿謄本、印鑑証明書など)を集めて公証人役場に赴き、公証人に手数料(5万円〜15万円程)を支払う必要があります。また、遺言者とは別の証人2名が立ち会う必要があります。

 

2つめは、自分の手書きで作成する「自筆証書遺言」。

の遺言書は、「紙とペンと印鑑」さえあれば、自分1人で何時でも何処でも作成でき、費用も全くかかりませんので、とても手軽に作成することができます。

 

しかし、その手軽さゆえ、公正証書ではなく、自筆証書で遺言を作成される方が多くおり、中には法的に無効な遺言を作成してしまうケースも見受けられます。

 

当事務所でも、「せっかくの遺言書が法的に無効であるために、多額の費用と長い期間をかけて、相続人全員を相手に協議をせざるを得なくなった」ケースが、ここ1〜2年の間によく見受けられるようになりました。

 

自筆証書遺言が法的に無効になる典型的な例としては、以下のようなものがあります。
(※但し、遺言全体の趣旨から有効とされる余地はあります。)

1.ワープロで作成している。または、家族等が代筆している。

 

※必ず、本人が自分で書く  

 

 

2.日付が記載されていない。

 

※必ず、作成した年月日を書く

 

 

3.押印がされていない。

 

※必ず、署名の横に押印する

 

 

4.趣旨が明らかではない。
  例 長男○○にまかせる。
    長男○○に管理させる。
    長男○○にあずける。など

 

※必ず、明確に書く「例:長男に相続させる。」

 

 

5.どの財産を指しているかが不明
  例 不動産を多数お持ちの方が「長男○○に家を相続させる。」など

 

※必ず、明確に書く「例:@全ての不動産を〜。A所在+地番の土地を〜。B所在+家屋番号の建物を〜」

 

 

6.内容の誤記
  氏名、住所、財産の表示などが間違っている。等々

 

※必ず、「間違えたら書き直す」

 

自筆証書遺言の形式的な要件は、「全文自筆、日付、署名、押印」の4つです。
この要件を満たしていない場合、原則的には無効な遺言となります。

 

確かに、公正証書は、「なんだか敷居が高い」、「書類を集めるのが面倒」、「費用が高い」、「最初の依頼から出来上がるまでに1ヵ月ほどかかる」など、自筆証書遺言と比べるとデメリットが多くあります。

 

しかし、遺言書の一番の目的である、「故人の意思を確実に実現させ争いを防ぐ」ことから考えると、自筆証書遺言ではなく、公正証書で作るほうが、遥かに、安全・確実な遺言書となります。

 

当事務所では、遺言書を作る場合には、自筆証書遺言ではなく、公正証書により遺言を作ることを強くお勧めしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年 第10号 遺言書を作成したほうがよいケース

 

 

亡くなった方の思いを実現する遺言書。
相続に関する争いの増加と共に、これを防ぐ目的から遺言書を作成する方が増えています。

 

遺言書なんて自分には関係ない・・・と思われる方も多いと思いますが、遺言書がなかったために、良好だった家族関係が壊れてしまった・・・ということも少なくありません。

 

相続を巡っての争いを防ぐためにも、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

 

以下に、相続トラブルが発生しやすいケース・遺言書を作成したほうがよいケースをご紹介いたします。

 

 

1.ご夫婦に子供がいない場合

 

子供がいない夫婦の場合、夫婦の片方が亡くなると、配偶者と亡くなった方の親・兄弟・甥姪が相続人とる可能性があります。
配偶者に全財産を相続させたいときや、配偶者と他の相続人との関係が疎遠になっているときなどは、遺言書を作成したほうがよいでしょう。

 

2.再婚している場合

 

この場合、相続人間で疎遠なことが多く、感情的な要因から争いになるケースが多く見受けられます。

 

3.内縁の夫婦

 

長年夫婦同然に生活していたとしても、法律上の婚姻関係にない人に相続権はありません。内縁の妻が生活に困らないよう遺言書を作成したほうがよいでしょう。

 

4.会社経営者の場合

 

相続財産の中に、分割したら会社経営が立ち行かなくなるような株式、不動産等があるなど

 

5.相続人以外の人・団体等に財産を渡したい場合

 

6.家族の中で同居・介護等で特別の負担をかけている人がいる場合

 

7.子供同士の仲が悪い場合

 

8.一部相続人の生活の為、特定の財産(家屋・現金等)の確保が必要な場合

 

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