 | 法定相続人
民法の規定による法定相続人の順位・法定相続人の範囲 |
相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。
まず、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されますの
で、相続人と受遺者の間の遺産分割についての話合い(遺産分割協議)は不要となりま
す。
次に、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規
定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により
相続人となる人のことを『法定相続人(ほうていそうぞくにん)』と言います。法定相続
の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系
卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。ですから、
遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても長男の嫁や叔父・
叔母などは遺産を受継ぐことができません。もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母など
に遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要がありま
す。
■法定相続人の順位と範囲
●配偶者相続人(法律上の配偶者)
配偶者は「常に」相続人となります。
※下記の第1順位、第2順位、第3順位の相続人がいる場合には
その相続人と「共に」、いない場合には配偶者が「単独」で、
相続人となります。
※配偶者と他の相続人の相続分
・配偶者と子が相続人の場合・・・・・配偶者 (2分の1)
子 (2分の1)
・配偶者と直系尊属が相続人の場合・・配偶者 (3分の2)
直系尊属(3分の1)
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合・・配偶者 (4分の3)
兄弟姉妹(4分の1)
※内縁の配偶者は法定相続人にはなりません。
●第1順位の相続人(子・直系卑属)
被相続人に子がある場合には、子が相続人となります。
子が被相続人よりも先に死亡している場合には、子の子や孫(直
系卑属)が代襲相続人となります。
※子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※普通養子の場合には、養親・実親双方を相続することができま
す。
※死亡した長女の子(孫)を養子にした者が死亡した場合、その
孫は養子としての相続権と、孫としての代襲相続権の双方の相
続分を取得することができます。
(昭和26年9月18日民事甲1881号民事局長電報回答)
「自己の孫(亡長女の嫡出子)を養子にしている者が死亡し相
続が開始した場合には、右の者の孫は被相続人の養子としての
相続権を有すると同時に亡母の代襲相続人でもあるから、養子
としての相続分と亡母の代襲相続分とを有する。」
●第2順位の相続人(父母・直系尊属)
被相続人に子がない場合には、被相続人の直系尊属(父母、祖父
母等)が相続人となります。
親等の違う直系尊属の間では、「親等の近い者」が相続人となり
それ以外の直系尊属は相続人にはなりません。
※「親等の近い者」の意味
・父母と祖父母・・・・・・・父母のみが相続人となる。
・父と母方の祖父母・・・・・父のみが相続人となる。
・父方の祖母と母方の祖父・・同順位で相続人となる。
●第3順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪)
被相続人に子がなく、直系尊属も全員死亡している場合には、
被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、兄弟姉妹
の子(甥姪まで)が代襲相続人となります。
昭和56年1月1日以降の相続では、兄弟姉妹の孫は代襲相続人
になりません。
※父母を同じくする兄弟(全血兄弟)、一方を同じくする兄弟
(半血兄弟)とも相続人となります。
但し、相続分は、半血兄弟は全血兄弟の半分になります。
このように、配偶者は常に相続人となり、直系尊属と兄弟姉妹は上の順位の相続人が
いない場合にのみ相続人となります。
ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、兄弟姉妹が死亡
している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続
人になります。これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。
なお、直系尊属には、代襲相続という制度はなく、父母が死亡している場合は、直系尊
属の中で「親等の近い者」が相続人になります。
●法定相続人の範囲(図解)

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