法定相続情報証明制度とは | 相続のご相談は相続専門事務所のみなみ司法書士合同事務所

 

預金、株式などの相続手続がとても簡単になります!!

「法定相続情報証明制度」が、平成29年5月29日からスタートしました。

 

この法定相続情報証明制度(下記見本を参照)を利用すると、銀行や証券会社、保険会社などの窓口で、いちいち戸籍謄本の束を提出する必要がなくなります。

 

※戸籍謄本の代わりに下記見本のような書面を提出します。

 

そのため、専門家に依頼しなくても、ご自分で簡単に預金や株式、生命保険などの相続手続ができるようになります。

 

この法定相続情報証明制度は、比較的簡単に利用することができますので、相続が発生した方は、是非、利用することをお勧めします。

 

当事務所では、相続登記をご依頼いただいた場合、不動産の名義変更と法定相続情報の申請を同時に行い、完了後に、権利証と法定相続情報を一緒にお渡ししています。

 

お客様からは、

 

「預金や保険金などの相続手続が簡単にできた」

 

「父の法定相続人を国が証明してくれるので安心できた」

 

「法務局のお墨付きの家系図として大切に保管します」

 

など、たいへんご好評をいただいています。

 

相続登記の書類の一部と、法定相続情報の書類とはほとんど同じであり、それほど手間がかからないため、当事務所では、相続登記をご依頼の方には、サービス(無料)で法定相続情報の申請を行っています。

 

相続登記や法定相続情報をご希望の方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

代表者 司法書士 高良 実

 

法定相続情報一覧図の写し(見本)

 

 

 

法定相続情報証明制度の概要

 

これまでは、相続が発生すると、土地建物の名義変更、銀行預金の手続、証券会社での手続などで、相続人の範囲を証明するために、その都度、戸籍謄本の束を窓口に提出する必要があり、相続人が手続を行う上で大きな負担となっていました。

 

平成29年5月29日から、全国の法務局においてスタートした「法定相続情報証明制度」では、相続発生後、相続人または司法書士等の資格者代理人が法務局に対し、

 

@法定相続人の範囲を証明する戸籍謄本
 ※被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本や各相続人の戸籍謄本等

 

A法定相続人の範囲を記載した相続情報一覧図
 ※法定相続人の住所・氏名・生年月日等を記載した書面

 

を提出すると、法務局の登記官が内容をチェックした上で、問題がなければ、上記見本のような相続情報一覧図に認証文を付した上で、偽造防止措置を施した専用紙による写しを無料で交付してくれます。

 

この相続情報一覧図の写しには、これまで戸籍謄本等の束で証明していた法定相続人の氏名・生年月日等が記載されており、法務局の登記官が認証文を付した上で交付しますので、銀行、証券会社、保険会社などにおいても戸籍謄本等にかわる証明書類として取り扱われます。

 

この制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、銀行、証券会社などでの様々な相続手続に利用されることにより、相続手続を行うご家族や、相続手続の窓口双方の負担が大幅に軽減されることになります。

 

この法定相続情報の写しは、それのみを作成するために、本人または各資格者により申請することも可能ですが、

 

司法書士に「土地建物の名義変更」を依頼した場合には、登記申請の為の必要書類として、相続関係一覧図(相続情報一覧図と同内容の書類)を司法書士が作成し法務局に提出しますので、登記完了後に「法定相続情報の写し」も同時に取得することができます。

 

よって、これからは、「相続が発生したら、まずは司法書士に相続登記を依頼」し、登記完了後に「相続情報一覧図」の写しを取得した上で、各銀行、証券会社、保険会社などで手続を行うことが一般的になってくると思われます。

 

当事務所に相続登記をご依頼いただいた場合においても、相続登記と同時に「相続情報一覧図」の写しの申請を行いますので、登記完了後に権利証と共に相続情報一覧図の写しをお渡し致します。

 

相続が発生した方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

 

法定相続情報制度の創設の理由

 

不動産の所有者(登記名義人)が死亡した場合には、不動産の名義変更(相続登記)が必要となりますが、近年、相続登記が未了のまま放置されているケースが増えており、それが空き家問題等の一因となっています。

 

そのため、法務省において、相続登記を推進するために、法定相続情報証明制度を新設しました。

 

 

相続手続が楽になる! 法定相続情報の作成・申請の流れ

 

1.法定相続人を確定するために、下記の戸籍謄本、除籍謄本等を収集します。

 

相続人が配偶者と子の場合
・被相続人の出生から死亡までの戸(除)籍謄本
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票

 

相続人が配偶者と直系尊属の場合
・被相続人の出生から死亡までの戸(除)籍謄本
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票

 

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
・被相続人の出生から死亡までの戸(除)籍謄本
・被相続人の直系尊属の出生から死亡までの戸(除)籍謄本
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票

 

 

※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合(任意)は、各相続人の住民票が必要となります。
※申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
※申請を代理人に依頼する場合は委任状
 両親が代理する場合→戸籍謄本
 成年後見人が代理する場合→登記事項証明書
 親族が代理する場合→親族関係がわかる戸籍謄本
 司法書士等の専門家が代理する場合→身分を証する会員証の写し
※被相続人の住民票除票は戸籍の附票でも可。

 

 

2.集めた戸籍謄本を基に、下記のような法定相続情報一覧図を作成します。

 

(見本)


3.登記所に申出(申請)をします。

 

・申出ができる人は、被相続人の相続人です。

 

・被相続人名義の不動産がない場合でも申出ができます。

 

・申出ができる登記所は以下のとおりです。
 被相続人の本籍地の登記所
 被相続人の最後の住所地の登記所
 申出人の住所地の登記所
 被相続人名義の不動産所在地の登記所

 

・申出の代理人となることができる人は、以下のとおりです。
 相続人の法定代理人
 法定代理人の親族
 司法書士、弁護士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海自
 代理士、行政書士

 

※郵送により申出をすることも可能です。

 

4.登記所の登記官により、内容が正しいかどうかの確認をします。

内容が正しければ、登記所の認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」交付します。

 

(見本)


※手数料は無料です。
※申出後、5年間は再発行が可能です。
※相続放棄に関する情報は記載されません。
※相続人の排除に関する情報は記載されます。

 

5.交付された「法定相続情報一覧図の写し」は、銀行、証券会社などの各相続手続において、相続人の範囲を証する書面(従来は戸籍謄本等の束)の代わりとして利用することができ、相続の各手続が簡単になります。

 

※但し、戸籍謄本以外の書類(相続放棄や遺産分割協議書等の書類)は別途必要となります。

 

 

6.その他

・後日、再交付の申請をすることができます。
 但し、再交付の申出先は、当初申出をした法務局のみ。

 

・数次相続が発生している場合は、法定相続情報一覧図は被相続人ごとに一つずつ作成します。預金手続等では、それらを組み合わせて利用することになります。

 

・被相続人や相続人に、戸籍謄本を取得することができない外国籍の方がいる場合には、この制度は利用できません。

 

・被相続人名義の不動産が複数ある場合は、そのすべてを記載する必要はありません。任意の一つの不動産の記載事項または不動産番号の記載で足ります。

 

・法定相続情報一覧図の交付後、子の認知があった場合や、胎児が生まれた場合、相続人に排除が確定した場合など、被相続人の死亡時点に遡って相続人が変わる場合は、当初の申出人が再度、法定相続情報の申出をすることができます。

 

・法定相続情報一覧図とは、相続が開始した場合において、被相続人の氏名、生年月日、最後の住所、死亡年月日、並びに当該相続人の相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月、被相続人と相続人の続柄を記載した書面です。

 

・申出人を複数の相続人とすることも可能です。

 

 

7.各金融機関の対応状況 平成29年9月現在

 

三菱東京UFJ銀行
「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当行あてのご提出は原則不要です。
(三菱東京UFJ銀行HPより)

 

みずほ銀行
法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、被相続人が亡くなられたことおよび相続人を確認させていただくための戸籍謄本のご提出は原則不要です。
(みずほ銀行HPより)

 

東邦銀行
東邦銀行(頭取 北村清士)では、平成29年5月29日より開始される法定相続情報証明制度に対応し、登記所(法務局)が発行する「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」を提示いただけば、相続手続きの際に提出いただく書類のうち、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)の提出を不要とさせていただきますのでお知らせいたします。
(東邦銀行HPより)

 

明治安田生命
当社では、「法定相続情報制度」の開始に伴い、各種お手続きにおいて戸籍謄本が必要となる場合、「法定相続情報一覧図」を戸籍謄本の代わりとしてお取り扱いをしております。
(明治安田生命HPより)

 

上記の他、りそな銀行、ゆうちょ銀行、三井住友銀行においても、同様の取扱いを開始しています。

 

今後、国内金融機関のほ大半(銀行、証券会社、生命保険会社、信託銀行、信用組合等)が同様の取扱を開始するものと思われます。

 

 

●参考資料:不動産登記規則

 

第六章 法定相続情報

 

(法定相続情報一覧図)

 

第247条 表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第3項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。

 

 

一 被相続?の?名、?年??、最後の住所及び死亡の年月日

 

二 相続開始の時における同順位の相続?の氏名、生年月日及び被相続人との続柄

 

2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。

 

一 申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続?との続柄

 

二 代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の2第3項に掲げる者に限る。以下本条において同じ。)によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

 

三 利用目的

 

四 交付を求める通数

 

五 被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項又は不動産番号

 

六 申出の年月日

 

七 送付の方法により法定相続情報一覧図の写しの交付及び第六項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨

 

3 前項の申出書には、申出人又はその代理人が記名押印するとともに、次に掲げる書面を添付しなければならない。

 

一 法定相続情報一覧図(第1項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が署名し、又は記名押印したものに限る。)

 

二 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書

 

三 被相続人の最後の住所を証する書面

 

四 第1項第二号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書

 

五 申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面

 

六 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

 

七 代理人によって第1項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面

 

4 前項第一号の法定相続情報一覧図に相続?の住所を記載したときは、第2項の申出書には、その住所を証する書面を添付しなければならない。

 

5 登記官は、第3項第二号から第四号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。

 

6 登記官は、法定相続情報?覧図の写しを交付するときは、第3項第二号から第五号まで及び第四項に規定する書面を返却するものとする。

 

7 前各項の規定(第3項第一号から第五号まで及び第四項を除く。)は、第1項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報?覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。

 

 

(法定相続情報一覧図の写しの送付の方法等)

 

第248条 法定相続情報一覧図の写しの交付及び前条第6項の規定による書面の返却は、申出人の申出により、送付の方法によりすることができる。

 

2 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。

 

3 前項の指定は、告示してしなければならない。

 

附則

 

この省令は、平成29年5月29日から施行する。

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