家族信託に関する手続のご案内 | 相続のご相談は相続専門事務所のみなみ司法書士合同事務所

当事務所は、司法書士・行政書士・宅建業の資格(免許)を有し、家族信託の手続を幅広くサポートしています。

 

必要書類の取り寄せから、信託スキームの策定、信託契約書の作成、信託登記手続の代理、信託運用のサポート、信託不動産の売却に至るまで、一括してサポートすることが可能です。

 

・両親の認知症に備えて家族信託を検討したい。
・成年後見はできるだけ回避したい。
・先祖代々の土地を円滑に子孫に承継したい。
・財産や会社の承継を信託で実現したい。
・信託不動産の売却までサポートしてほしい。など

 

家族信託をお考えの方はお気軽にご相談ください。 

家族信託の手続の流れ

 

 

第1.家族信託に関するご相談

 

当事務所の司法書士が、お客様のご事情をお聞きしたうえで、信託についてわかりやすくご説明します。

 

必要に応じて、税理士と協力しながら最適なプランをご提案します。

 

 

 

 

第2.お見積書のご提示

 

手続の費用および完了までの日数をお客様にお伝えし、ご確認いただいた上で、手続を開始します。

 

費用は事前にお見積り致します。

 

 

 

 

 

第3.信託契約書の作成

 

お客様のご希望に応じた信託契約書を作成します。

 

【信託契約書の内容例】
・成年後見の代用としての信託
 ※ご両親の認知症対策

 

・収益物件の管理・運用目的の信託

 

・資産の有効活用目的の信託

 

・ご両親の福祉のための信託

 

・資産承継対策としての信託

 

・障がいを持った子のための信託

 

・後妻と実子との相続調整のための信託

 

・一般社団法人を活用する信託

 

・死後事務委任のための信託

 

・相続税対策のための信託

 

・遺言の代用としての信託

 

 

 

 

 

第4.公正証書の作成

 

上記で作成した内容の公正証書を作成します。

 

公証人役場との連絡・調整は当事務所にて行います。

 

ご自宅や施設からの外出ができない方や、ご署名ができない方でも作成可能です。

 

 

必要書類は以下のとおりです。
@委託者の印鑑証明書(3ヵ月以内)  1通
A受託者の印鑑証明書(3ヵ月以内)  1通

 

 

 

 

 

第5.信託登記の申請

 

公正証書作成後、信託財産である不動産について、受託者への所有権移転登記と信託登記を行います。

 

登記申請書類の作成および登記申請は当事務所にて行います。

 

必要書類は以下のとおりです。
@登記申請書
A登記原因証明情報
B代理権限証明情報
C信託目録に記載すべき情報
D委託者の権利証(または登記識別情報)
E委託者の印鑑証明書(3ヵ月以内)
※必要通数は不動産の法務局管轄の数
F受託者の住所証明情報  1通

 

登記の登録免許税は以下のとおりです。
@所有権移転登記の登録免許税
非課税
A建物の信託登記の登録免許税
固定資産税評価額の0.4%
B土地の信託登記の登録免許税
固定資産税評価額の0.3%

 

 

※上記の他、金融機関で信託用の口座を作成し、信託財産を当該口座で管理します。
※自益信託(委託者と受託者が同一人)の場合、不動産取得税は非課税です。

 

 

 

 

 

第6.信託財産の管理・運用スタート

 

信託成立後は、受託者が信託財産の所有者として、信託財産の管理・運用等を行います。

 

 

 

 

家族信託の費用のご案内

信託契約書の作成から信託不動産の登記にいたるまで、家族信託を一括してサポート致します。

 

家族信託をご検討の方は、お気軽にお電話ください。

 

家族信託の費用例

1.家族信託に関するご相談
   ↓
2.お見積書のご提示
   ↓
3.事前のスキーム確認
  信託契約書の作成
   ↓
4.公正証書の作成
  信託不動産に関する登記申請
   ↓
5.運用に関するアドバイス
  必要に応じ税理士のご紹介

 

期間 1ヵ月〜3ヵ月間

40万円

ご高齢の方で、外出ができない方や、ご署名できない方がいる場合でも手続き可能です。
対象財産の額や物件数により費用は異なります。(費用は事前にお見積りいたします。ご依頼はお見積書をご確認の上ご検討ください。)

 

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