親権者と子の利益が相反する場合の特別代理人選任手続。

 

1 特別代理人とは?

 

親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。後見人と被後見人との間の利益相反行為についても同様です。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。

 

利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である,母と未成年者の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。

 

2 特別代理人選任の申立人

 

親権者
後見人
利害関係人

 

3 特別代理人選任の申立先

 

子(被後見人)の住所地の家庭裁判所

 

4 申立てに必要な費用

 

子(被後見人)1人につき収入印紙600円
連絡用の郵便切手

 

5 申立てに必要な書類

 

ア 申立書1通
イ 親権者(後見人),子(被後見人)の戸籍謄本各1通
ウ 特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
エ 利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案(遺産分割協議の場合),金銭消費貸借契約書,抵当権設定契約書等の案,不動産登記簿謄本(抵当権設定の場合)など)

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