補助開始の審判。判断能力が不十分な人を保護するための手続。

 

1 補助開始の審判とは?

 

補助開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が不十分な者(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は,本人のために補助人を選任し,補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について,代理権若しくは同意権(取消権)のいずれか又は双方を与えることができます。

 

補助開始の審判をするには,同意権の付与の審判又は代理権の付与の審判を同時にしなければならないので,申立人にその申立てをしていただく必要があります。

 

なお,本人以外の方の請求により補助開始の審判をするには,本人の同意を得る必要があります。

 

2 補助開始の審判の申立人

 

本人
配偶者
四親等内の親族
後見人
後見監督人
保佐人
保佐監督人
検察官
任意後見受任者
任意後見人
任意後見監督人

 

3 補助開始の審判の申立先

 

本人の住所地の家庭裁判所

 

4 申立てに必要な費用

 

収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立先の裁判所へ確認)
登記印紙4000円分
鑑定費用(申立先の裁判所へ確認)

 

5 申立てに必要な書類

 

申立書
本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
本人の住民票又は戸籍附票
補助人候補者の住民票又は戸籍附票
本人の診断書(様式は申立先の裁判所へ確認
本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書(法務局・地方法務局)
本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書,通帳写し等)

無料相談のご案内! お気軽にご相談ください。



メールでのお問合せ (24時間受付)

※面談相談のご予約、手続に関するお問い合わせなど、お気軽にご利用ください。


お問い合わせフォーム

氏名必須
メールアドレス必須
お問い合わせ内容必須
お問い合わせ内容によっては回答できない場合もございますのであらかじめご了承ください。
プライバシーポリシーにご同意の上、お問い合わせ内容の確認に進んでください。



みなみ司法書士・行政書士合同事務所
〒130-0013
東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階
電話 03-5637-6691
メール minami77@palette.plala.or.jp