未成年後見人選任


(1) 概要 
 親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を
選任します。未成年後見人とは,未成年者(以下「未成年被後見人」という。)の法定代理人であり,未成年被後見
人の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。


(2) 申立人 
 15歳以上の未成年被後見人,未成年被後見人の親族,その他の利害関係人


(3) 申立先
 未成年被後見人の住所地の家庭裁判所


(4) 申立てに必要な費用
 未成年被後見人1人につき収入印紙600円,連絡用の郵便切手
 

(5) 申立てに必要な書類
 ア 申立書1通 
 イ 申立人,未成年被後見人の戸籍謄本各1通
 ウ 未成年後見人候補者の戸籍謄本,住民票,身分証明書,成年後見登記事項証明書各1通
 エ 未成年後見の開始を証する資料(戸籍謄本,戸籍附票謄本など)
 * 身分証明書とは,証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村長が発行する,破産宣告を受けていない旨の証明
   書のことです。
 * 成年後見登記事項証明書とは,東京法務局が発行する,後見開始の審判などを受けていないか,あるいは既に
   受けているかについての証明書のことです。