未成年後見人選任
(1) 概要 親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を 選任します。未成年後見人とは,未成年者(以下「未成年被後見人」という。)の法定代理人であり,未成年被後見 人の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。
(2) 申立人 15歳以上の未成年被後見人,未成年被後見人の親族,その他の利害関係人
(3) 申立先 未成年被後見人の住所地の家庭裁判所
(4) 申立てに必要な費用 未成年被後見人1人につき収入印紙600円,連絡用の郵便切手
(5) 申立てに必要な書類 ア 申立書1通 イ 申立人,未成年被後見人の戸籍謄本各1通 ウ 未成年後見人候補者の戸籍謄本,住民票,身分証明書,成年後見登記事項証明書各1通 エ 未成年後見の開始を証する資料(戸籍謄本,戸籍附票謄本など) * 身分証明書とは,証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村長が発行する,破産宣告を受けていない旨の証明 書のことです。 * 成年後見登記事項証明書とは,東京法務局が発行する,後見開始の審判などを受けていないか,あるいは既に 受けているかについての証明書のことです。
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