●相続登記費用のご案内!!


 ※遺産分割協議書などの必要書類は当事務所にて作成致します。

 相続登記手続費用・・7万円〜

 ※相続登記手続の報酬額は、法務大臣認可による「司法書士報酬額基準表」に基づいて
 算出しております。

 登録免許税・・・・・・不動産の価額×0.4%

 ※相続登記申請時に納める税金です。




●相続登記の必要書類


1.相続登記申請書


2.相続登記申請書副本
  ※この副本が登記完了後の権利証となります。


3.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・原戸籍等)
  ※被相続人の戸籍が戦災等で滅失している場合には、「滅失証明書」や相続人全員の
  「他に相続人なき旨の申述書」等を滅失した戸籍に代えて添付することになります。


4.相続人の戸籍謄(抄)本


5.固定資産評価証明書


6.取得者の住所証明書


7.遺産分割協議書(遺言書がない場合)
  ※遺産分割協議書には各相続人の署名及び実印による押印が必要となります。


8.印鑑証明書(遺言書がない場合)
  ※遺産分割協議書に押印した各相続人の印鑑証明書


9.遺言書(遺言書がある場合)
  ※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所による検認手続が必要となります。


10.委任状(司法書士に対して登記代理を依頼した場合)




●相続登記:ご依頼から完了まで手続の流れ


1.相続登記についての事前のご相談

         

2.相続登記の費用・報酬および相続登記完了までの日数をお客様にお伝えし、ご確認い
  ただいた上で、相続登記手続を開始します。

         

3.相続登記に必要な、各種書類を取寄せます。

         

4.必要書類が揃いましたら、遺産分割協議書を作成します。

         

5.各相続人により遺産分割協議書に署名押印していただき、管轄法務局に対して相続登
  記申請を致します。

         ▼

6.相続登記が完了しましたら、権利証および相続証明書をお渡しして手続完了です。

         

7.完了後も、いつでもご相談に応じております。



相続登記のご依頼・ご質問などお気軽にお電話ください。 

東京都墨田区錦糸4丁目14番4号2階
みなみ司法書士合同事務所

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