戸籍の記載に錯誤又は遺漏がある場合の戸籍訂正手続。

 

 

1 戸籍訂正とは?

 

戸籍の記載が法律上許されない場合,錯誤又は遺漏がある場合及び創設的届出が無効である場合に,戸籍の訂正をするには,家庭裁判所の許可が必要です。

 

創設的届出とは,婚姻,養子縁組等,届出によって法律上の効果を生じる届出のことです。

 

2 戸籍訂正の申立人

 

当該戸籍の記載につき身分上又は財産上の利害関係を有する者,当該戸籍の届出人又は当該戸籍に記載された本人

 

3 戸籍訂正の申立先

 

訂正すべき戸籍のある地の家庭裁判所

 

4 申立てに必要な費用

 

訂正すべき原因ごとに収入印紙600円
連絡用の郵便切手

 

5 申立てに必要な書類

 

ア 申立書1通
イ 申立人の戸籍謄本1通
ウ 訂正する戸籍(除籍等)謄本1通

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