相続放棄とは?・・・被相続人の債務・財産の全てを放棄する手続
 | 相続放棄とは? |
家庭裁判所への申請により全ての債務や財産を放棄する「相続放棄」手続
人が亡くなると、その人が生前に持っていた一切の財産は、家族などの相続人が受け
継ぐことになります。その受け継ぐ財産には、不動産、現金、預貯金、株券などのプラ
スの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多い場合には、そ
のまま全てを相続してしまうと、相続人が借金などの債務を返済しなければならないこ
とになります。
そのように、相続人が亡くなった人の借金で苦しむことがないよう、民法では3つの
相続の承認方法が用意されていて、相続人はその3つの中から自由に相続方法を選ぶこと
ができます。
ただし、相続の方法を自由に選べる期間は「相続開始及び自己が相続人となったことを知ってから ヶ月以内」です。 |  |
もし、何らの手続もとらずに3ヶ月を過ぎてしまうと、プラス財産とマイナス財産の
全てを相続する「単純承認」をしたことになりますので注意する必要があります。
■相続放棄 (そうぞくほうき)
■相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法で
す。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合には、この方法を選択した
ほうがよいでしょう。
(相続放棄申述書の記載例)


相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放
棄申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると
相続放棄の効力が発生します。
相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったと
みなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は、残った相続
人で分割することになります。
※相続放棄がいったん受理されると、詐欺、脅迫などの特別な理由がない限り放棄を
撤回することはできません。
※第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位又は第3順位の相続人が代
わって相続人となります。場合によっては、相続人となる全ての者が相続放棄をす
る必要があります。
■相続放棄の申立(申述)方法
1.申述人(申述人とは、放棄をする人のことです。)
相続放棄をする相続人
※相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して
申述します。
※相続人が複数いる場合は、相続人ごとに相続するか、放棄するかを選択することが
できます。
2.申述ができる期間
放棄の申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3
か月以内にしなければなりません。
3.申述先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
4.申述に必要な費用
相続を放棄する人1人につき収入印紙 800円
郵便切手(申述先の家庭裁判所に要確認)
5.申述に必要な書類
※同じ書類は1通で足ります。
※同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は、先順位の相続放
棄が先行している場合、すでに提出済みの戸籍等は重ねて提出する必要はありませ
ん。
※申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は、申述後に追加提出す
ることでも差し支えありません。
(1)申述書
※同順位の相続人は連名で申請することができます。
(2)相続人の順位にかかわらず必要となる書類
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
申述人の戸籍謄本
(3)相続放棄の申述人が、被相続人の配偶者の場合の必要書類
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
(4)相続放棄の申述人が、被相続人の子又はその代襲者の場合の必要書類
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
申述人が代襲相続人の場合は、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本
(5)相続放棄の申述人が、被相続人の直系尊属の場合の必要書類
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
被相続人の子及びその代襲者で死亡している人がいる場合は、その子及びその代襲
者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る)がい
る場合は、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
(6)相続放棄の申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥姪)の場合の必要書類
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
被相続人の子及びその代襲者で死亡している人がいる場合、その子及びその代襲
者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
申述人が代襲相続人(被相続人からみて甥姪)の場合、被代襲者の死亡の記載のあ
る戸籍謄本
■相続を放棄したことの証明書
相続放棄の申述が裁判所に受理されると、裁判所から申述が受理された旨の通知書と
「相続放棄申述受理証明書」の申請用紙が送付されます。相続を放棄したことを債権者
に証明するためには、この証明書が必要となりますので、放棄をした方はこの証明書を
取得し、その写し(コピー)を各債権者に送付(又はFAX)してください。
※当事務所で手続をお受けした場合は、事務所より各債権者へ「放棄した旨および
以後の請求をしないよう」通知を致します。
相続放棄申述受理証明書(見本)
被 相 続 人 | 氏 名 | 鈴木 太郎 | | 本 籍 | 東京都墨田区墨田三丁目313番地 | 申 述 人
| 氏 名 | 鈴木 一郎 | | 事件番号 | 平成23年(家)第123号 | 申述を受理した日 | 平成23年3月1日 |
以上のとおり証明する。
平成23年3月25日
東京家庭裁判所 裁判所書記官 司 法 太 郎 
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■相続放棄の申述の期間伸張申立
相続人が、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産を調査し
てもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁
判所に対する期間伸長の申立てにより、その期間を伸ばすことができます。
※1回の申立により3〜6ヶ月間、期間を伸張することができます。但し、この申立
は3ヶ月が経過する前に行う必要があります。
■相続発生から数年後に債務の存在が判明した場合
相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときは、
相続財産(特に債務)の全部又は一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれ
ば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
※この場合には、申請前に司法書士、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めし
ます。
■同順位の相続人全員が相続放棄した場合は、後順位の者が相続人となります。
子の全員が相続放棄をすると、直近の直系尊属(父母等)が相続人となります。
直系尊属が全員相続放棄した場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
なお、先順位の者が放棄したことにより、自己が相続人となった場合の放棄ができる
期間は「先順位の者全員が相続放棄したことにより自己が相続人になったことを知った
とき」から起算(3ヶ月間)します。
相続人Aが3ヶ月の熟慮期間中に放棄することなく死亡した場合は、その相続人Bがそ
の地位も相続しますので、相続人Bは、Aの死亡により自己が相続人となったことを知
ったときから3ヶ月間、Aの相続放棄をすることができます。
(相続の3つの承認方法 その2)
■単純承認 (たんじゅんしょうにん)
1.単純承認とは、被相続人の一切の財産を無制限に引継ぐ方法で、最も一般的な相続の
方法です。この場合は、とくに特別な手続をする必要はありません。よって、相続開始
後3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認
をしたものとみなされます。
単純承認となった場合は、被相続人の債務を自己の財産からも返済しなければならな
くなります。
単純承認の意思がなくても、次のような事実があった場合には、単純承認をしたもの
とみなされる可能性がありますので注意して下さい。
ア.遺産の全部または一部を処分したとき。
※葬儀費用を相続財産から支払った場合、身分相応の、当然営まれるべき程度の葬
儀費用であれば、単純承認には当たらないとする判例。
(東京控院昭11.9.21)
イ.3ヶ月の期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき。
ウ.限定承認や相続放棄をしたとしても、遺産の全部または一部を隠していたり、債権
者に隠れて消費したり、遺産を隠すつもりで限定承認の財産目録に記載しなかったと
き。
(相続の3つの承認方法 その3)
■限定承認 (げんていしょうにん)
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐという条件付で相
続を承認する方法です。つまり遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないよう
な場合には不足分を支払う必要はなく、逆に借金を支払ってなお余りが出た場合には
その余った財産を受け継ぐことができます。遺産がプラスになるかマイナスになるか
わからないようなときに有効な相続方法です。
限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行わなければならず、も
し相続中1人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできま
せん。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認
申述書を提出して行います。限定承認手続では、相続財産管理人の選任や財産目録の
作成、公告手続や債権者への返済など複雑な手続を行わなければなりません。申立を
する際は、事前に弁護士や司法書士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。
■相続放棄の手続費用のご案内。
手続の内容 | 必要書類の取寄せから書類作成・申請まで一括してサポート致します。
相続放棄をお考えの方や、相続発生から3ヶ月が過ぎてお困りの方など、お気軽にご相談ください。
【手続の内容】 ・必要書類のお取寄せ ・相続放棄申請書の作成 ・家庭裁判所への書類提出 ・債権者への通知・連絡 |
手続の費用 | 申請人1名 6万8000円
2人目からは、1名につき4万円の追加となります。 |
●相続放棄・限定承認の各手続、相続債務の調査方法など、お気軽にご相談下さい。●




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